松村法律事務所

弁護士費用について

費用はご相談に応じますので、
ご安心してご相談ください

表示はすべて消費税別です。
実費(収入印紙代、郵便切手代、交通費、宿泊費など)は別途申し受けます。
旧日本弁護連合会の報酬基準に準じていますが、事案の複雑さによって費用が増減いたします。また、ご状況に応じて柔軟に対応しますので、詳細は直接弁護士にお問い合わせください。
※事案の難易度、事件解決までの見通し、立証可能性などによって増減することがあります。
※すでに相手方より支払い金額の提示を受けている場合、「すでに提示された賠償金額から、どれくらい賠償金額を上積みできるか」を算定根拠とします。
※訴訟外示談交渉の場合、請求金額の大きさ、事案の難易、交渉経過も考慮し、上記金額から減額できる場合があります。
※報酬は、原則として事件処理終了時の経済的利益の額を基準とします。

費用の内訳

弁護士に支払う費用は、大きく分けて①着手金、②報酬、③実費があります。
着手金とは、事件をご依頼いただく際にお支払いいただく費用です。着手金は、事件処理の成功、不成功にかかわらずお支払いいただきます。

着手金・報酬の目安

事件等報酬の種類弁護士報酬の額備考
【法律相談等】
1 法律相談初回市民
法律相談料
30分ごとに5,000 円から1万円の範囲内の一定額。※1
一般法律相談料30分ごとに5,000円以上2万5,000円以下。※2
2 書面による鑑定鑑定料複雑・特殊でないときは、10万円から30万円の範囲内の額。※2
【民事事件】
1 訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)・非訟事件・家事審判事件・行政事件・仲裁事件着手金事件の経済的な利益の額に基づき、下記のとおり。
・300万円以下の場合 : 経済的利益の8%
・300万円を超え3,000万円以下の場合 : 経済的利益の5%+9万円
・3,000万円を超え3億円以下の場合 : 経済的利益の3%+69万円
・3億円を超える場合 : 経済的利益の2%+369万円
※3
※着手金の最低額は10万円
報酬金事件の経済的な利益の額に基づき、下記のとおり。
・300万円以下の場合 : 経済的利益の16%
・300万円を超え3,000万円以下の場 : 経済的利益の10%+18万円
・3,000万円を超え3億円以下の場 : 経済的利益の6%+138万円
・3億円を超える場合 : 経済的利益の4%+738万円
※3
2 調停事件および示談交渉事件着手金および報酬金1に準ずる。ただし、それぞれの額を3分の2に減額することができる。
※示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、1または5の額の2分の1。
※着手金の最低額は10万円。
3 契約締結交渉着手金事件の経済的な利益の額に基づき、下記のとおり。
・300万円以下の場合 : 経済的利益の2%
・300万円を超え3,000万円以下の場合 : 経済的利益の1%+3万円
・3,000万円を超え3億円以下の場合 : 経済的利益の0.5%+18万円
・3億円を超える場合 : 経済的利益の0.3%+78万円
※3
※着手金の最低額は10万円。
報酬金事件の経済的な利益の額に基づき、下記のとおり。
・300万円以下の場合 : 経済的利益の4%
・300万円を超え3,000万円以下の場合 : 経済的利益の2%+6万円
・3,000万円を超え3億円以下の場合 : 経済的利益の1%+36万円
・3億円を超える場合 : 経済的利益の0.6%+156万円
※3
4 督促手続事件着手金事件の経済的な利益の額に基づき、下記のとおり。
・300万円以下の場合 : 経済的利益の2%
・300万円を超え3,000万円以下の場合 : 経済的利益の1%+3万円
・3,000万円を超え3億円以下の場合 : 経済的利益の0.5%+18万円
・3億円を超える場合 : 経済的利益の0.3%+78万円
※3
※訴訟に移行したときの着手金は、1または5の額と上記の額の差額とする。
※着手金の最低額は5万円。
報酬金1または5の額の2分の1
※報酬金は、金銭等の具体的な回収をしたときに限って請求ができる。
5 手形・小切手訴訟事件着手金事件の経済的な利益の額に基づき、下記のとおり。
・300万円以下の場合 : 経済的利益の4%
・300万円を超え3,000万円以下の場合 : 経済的利益の2.5%+4.5万円
・3,000万円を超え3億円以下の場合 : 経済的利益の1.5%+34.5万円
・3億円を超える場合 : 経済的利益の1%+184.5万円
※3
※着手金の最低額は5万円。
報酬金事件の経済的な利益の額に基づき、下記のとおり。
・300万円以下の場合 : 経済的利益の8%
・300万円を超え3,000万円以下の場合 : 経済的利益の5%+9万円
・3,000万円を超え3億円以下の場合 : 経済的利益の3%+69万円
・3億円を超える場合 : 経済的利益の2%+369万円
※3
6 離婚事件
調停事件・交渉事件
着手金・報酬金それぞれ20万円から50万円の範囲内の額
※2
※離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1。
※財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、1または2による。
※上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さおよび事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができる。
訴訟事件
着手金・報酬金それぞれ30万円から60万円の範囲内の額。
※2
※離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は上記の額の2分の1。
※財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、1または2による。
※上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さおよび事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができる。
7 境界に関する事件着手金・報酬金それぞれ30万円から60万円の範囲内の額。
※2
※1の額が上記の額より上回るときは、1による。
※上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さおよび事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができる。
8 借地非訟事件着手金借地権の額に基づき、下記のとおり。
・5,000万円以下の場合 : 20 万円から50万円の範囲内の額。
※2
・5,000万円を超える場合 : 上記の『標準となる額』に5,000万円を超える部分の0.5%を加算した額。
報酬金
[申立人の場合]
・申立の認容 : 借地権の額の2分の1を経済的利益の額として、1による。
・相手方の介入認容 : 財産上の給付額の2分の1を経済的利益の額として、1による。
[相手方の場合]
・申立の却下または介入権の認容 : 借地権の額の2分の1を経済的利益の額として、1による。
・賃料の増額の認容 : 賃料増額分の7年分を経済的利益の額として、1による。
・財産上の給付の容認 : 財産上の給付額を経済的利益の額として、1による。
9 保全命令申立事件等
※本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受けることができる。
着手金・1の着手金の額の2分の1。
・審尋または口頭弁論を経たときは、1の着手金の額の3分の2。
※着手金の最低額は10万円。
報酬金・事件が重大または複雑なとき : 1の報酬金の額の4分の1
・審尋または口頭弁論を経たとき : 1の報酬金の額の3分の1
・本案の目的を達したとき : 1の報酬金に準じて受けることができる。
10 民事執行事件※本案事件と併せて受任したときでも、本案事件とは別に受けることができる。
この場合の着手金は、1の3分の1。
※着手金の最低額は5万円。
民事執行事件
着手金1の着手金の額の2分の1
報酬金1の報酬金の額の4分の1
執行停止事件
着手金1の着手金の額の2分の1
報酬金事件が重大または複雑なとき、1の報酬金の額の4分の1
11-1 破産・会社整理・特別精算、会社更生の申立事件※保全事件の弁護士報酬は着手金に含まれる。
※免責申立事件(免責異議申立事件を含む)のみを受任した場合の着手金は下記の着手金の額の2分の1、報酬金は下記の報酬金の算定方法を準用する。
着手金資本金、資産および負債の額、関係人の数等事件の規模ならびに事件処理に要する執務量に応じ、それぞれ次に掲げる額。
・事業者の自己破産 : 50万円以上
・非事業者の自己破産 : 20万円以上
・自己破産以外の破産 : 50万円以上
・会社整理 : 100万円以上
・特別精算 : 100万円以上
・会社更生 : 200万円以上
報酬金1に準ずる(この場合の経済的利益の額は、配当試算、免除債権額、延払いによる利益、企業継続による利益等を考慮して算定する)。
ただし、前記ア、イの自己破産事件の報酬金は免責決定を受けたときに限る。
11-2 民事再生事件※保全事件の弁護士報酬は着手金に含まれる。
※民法再生法235条に基づく免責申立事件(免責異議申立事件を含む)の着手金は、下記の着手金イ、ウの2分の1、報酬金は、下記の報酬金の算定方法を準用する。
着手金資本金、資産および負債の額、関係人の数等事件の規模ならびに事件処理に要する執務量に応じ、それぞれ次に掲げる額。
・事業者 : 100万円以上
・非事業者 : 30万円以上
・小規模個人及び給与所得者等 : 20万円以上
執務報酬再生手続開始決定を受けた後、民亊再生手続きが終了するまでの執務の対価として、協議により、執務量および着手金または報酬金の額を考慮した上で、月額で定める報酬を受けることができる。
報奨金1に準ずる(この場合の経済的利益の額は、弁済額、免除債権額、延払いによる利益および企業継続による利益等を考慮して算定する。なお、具体的な算定にあたっては執務報酬の額を考慮する)。ただし、再生計画認可決定を受けたときに限り受けることができる。
12 任意整理事件(11-1、11-2の各事件に該当しない債務整理事件)着手金資本金、資産、負債額、関係人の数等事件の規模に応じ、それぞれ次に掲げる額。
・事業者の任意整理 : 50万円以上
・非事業者の任意整理 : 20万円以上
報酬金イ 事件が精算により終了したとき
(1)弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当源資額(債務の弁済に供すべき資産の価額。以下同じ)に基づき、下記のとおり。
・500万円以下の場合 : 15%
・500万円を超え1000万円以下の場合 : 10%+25万円
・1000万円を超え5000万円以下の場合 : 8%+45万円
・5000万円を超え1億円以下の場合 : 6%+145万円
・1億円を超える場合 : 5%+245万円

(2)依頼者および依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当源資額に基づき、下記のとおり。
・5000万円以下の場合 : 3%
・5000万円を超え1億円以下の場合 : 2%+50万円
・1億円を超える場合 : 1%+150万円

ロ 事件が債務の減免、履行期限の猶予または企業継続等により終了したときは、11-1、11-2の報酬に準ずる。

ハ 事件の処理について裁判上の手続きを要したときは、イ、ロに定めるほか、相応の報酬金を受けとることができる。
13 行政上の審査請求・異議申立・再審査請求その他の不服申立事件※審尋または口頭審理等を経たときは、1に準ずる。
※着手金の最低額は10万円。
着手金1の着手金の額の3分の2の額
報酬金1の報酬金の額の2分の1の額
【刑事事件】
1 起訴前および起訴後(第一審および上訴審をいう。以下同じ)の事案簡明な刑事事件着手金それぞれ20万円から50万円の範囲内の額 ※2
報酬金
起訴前
不起訴 : 20万円から50万円の範囲内の額 ※2
求略式命令 : 上記の額を超えない額
起訴後
刑の執行猶予 : 20万円から50万円の範囲内の額 ※2
求刑された刑が軽減された場合 : 上記の額を超えない額
2 起訴前および起訴後の1以外の事件および再審事件着手金20万円から50万円の範囲内の一定額以上
※この範囲内で、各弁護士会が1の着手金と連続する形で『最低額』を定めます。お近くの弁護士会でお問い合わせください。
報酬金
起訴前
・不起訴 : 20万円から50万円の範囲内の一定額以上 ※4
・求略式命令 : 20万円から50万円の範囲内の一定額以上 ※4
起訴後
・無罪 : 50万円を最低額とする一定額以上 ※4
・刑の執行猶予 : 20万円から50万円の範囲内の一定額以上 ※4
・求刑された刑が軽減された場合 : 軽減の程度による相当額
・検察官上訴が棄却された場合 : 20万円から50万円の範囲内の一定額以上  ※4
3 再審請求事件着手金20万円から50万円の範囲内の一定額以上 ※4
報酬金20万円から50万円の範囲内の一定額以上 ※4
4 保釈・勾留の執行停止・抗告・即時抗告・準抗告・特別抗告・勾留理由開示等の申し立て着手金・報酬金依頼者との協議により、被告事件および被疑事件のものとは別に受けることができる。
5 告訴・告発・検察審査の申し立て・仮釈放・仮出獄・恩赦等の手続き着手金1件につき10万円以上
報酬金依頼者との協議により受けることができる。
【少年事件】
1 家庭裁判所送致前および送致後
2 抗告・再抗告および保護処分の取消
着手金それぞれ20万円から50万円の範囲内の額 ※2
報酬金・非行事実なしに基づく審判不開始または不処分 : 20万円から50万円の範囲内の一定額以上 ※4
・その他 : 20万円から50万円の範囲内の額 ※2
事件等(手数料の項目)分類弁護士報酬の額(手数料額)備考
【裁判上の手数料】
1 証拠保全(本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金と別に受けることができる)基本20万円に民事事件の1により算定された額の10%を加算した額。
特に複雑または特殊な事情がある場合弁護士と依頼者との協議により定める額。
2 即決和解(本手数料を受けたときは、契約書その他の文書を作成しても、その手数料を別に請求することができない)示談交渉を要しない場合経済的な利益の額に基づき、下記のとおり。
・300万円以下の場合 : 10万円
・300万円を超え3,000万円以下の場合 : 経済的な利益の額の1%+7万円
・3,000万円を超え3億円以下の場合 : 経済的な利益の額の0.5%+22万円
・3億円以上の場合 : 経済的な利益の額の0.3%+82万円
示談交渉を要する場合示談交渉事件として、民事事件の2、6、ないし8による。
3 公示催告2の示談交渉を要しない場合と同額。
4 倒産整理事件の債権届出基本5万円から10万円の範囲内の額。 ※2
特に複雑または特殊な事情がある場合弁護士と依頼者の協議により定める額。
5 簡易な家事審判(家事審判法第9条第1項甲類に属する家事審判事件で事案簡明なもの)10万円から20万円の範囲内の額 ※2
【裁判外の手数料】
1 法律関係調査(事実関係調査を含む)基本5万円から20万円の範囲内の額。 ※2
特に複雑または特殊な事情がある場合弁護士と依頼者との協議により定まる額。
2  契約書類およびこれに準ずる書類の作成定型経済的利益の額に基づき、下記のとおり。
・1,000万円未満のもの : 5万円から10万円の範囲内の額 ※2
・1,000万円以上1億円未満のもの 10万円から30万円の範囲内の額 ※2
・1億円以上のもの : 30 万円以上
非定型基本
・経済的な利益の額に基づき、下記のとおり。
・300万円以下の場合 : 10万円
・300万円を超え3,000万円以下の場合 : 1%+7万円
・3,000万円を超え3億円以下の場合 : 0.3%+28万円
・3億円を超える場合 : 0.1%+88万円
特に複雑または特殊な事情がある場合
・弁護士と依頼者との協議により定める額。
公正証書にする場合上記の手数料に3万円を加算する。
3 内容証明郵便作成弁護士名の表示なし基本
・1万円から3万円の範囲内の額。 ※2

特に複雑または特殊な事情がある場合
・弁護士と依頼者との協議により定める額。
弁護士名の表示あり基本
・3万円から5万円の範囲内の額。 ※2

特に複雑または特殊な事情がある場合
・弁護士と依頼者との協議により定める額。
4 遺言書作成定型10万円から20万円の範囲内の額。 ※2
非定型基本
・経済的な利益の額に基づき、下記のとおり。
・300万円以下の場合 : 20万円
・300万円を超え3,000万円以下の場合 : 1%+17万円
・3,000万円を超え3億円以下の場合 : 0.3%+38万円
・3億円を超える場合 : 0.1%+98万円

特に複雑または特殊な事情がある場合
・弁護士と依頼者との協議により定める額。
公正証書にする場合上記の手数料に3万円を加算する。
5 遺言執行基本経済的な利益の額に基づき、下記のとおり。
・300万円以下の場合 : 30万円
・300万円を超え3000万円以下の場合 : 2%+24万円
・3000万円を超え3億円以下の場合 : 1%+54万円
・3億円を超える場合 : 0.5%+204万円
特に複雑または特殊な事情がある場合弁護士と受遺者との協議により定める額。
遺言執行に裁判手続きを要する場合遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求できる。
6 会社設立等設立・増減資・合併・分割・組織変更・通常精算資本額もしくは総資産額のうち高い額、または、増減資額によって下記のとおり。
・1,000万円以下の場合 : 4%
・1,000万円を超え2,000万円以下の場合 : 3%+10万円
・2,000万円を超え1億円以下の場合 : 2%+30万円
・1億円を超え2億円以下の場合 : 1%+130万円
・2億円を超え20億円以下の場合 : 0.5%+230万円
・20億円を超える場合 : 0.3%+630万円

※最低額は合併または分割については200万円、通常精算については100万円、その他の手続きについては10万円とする。
7 会社設立等以外の登記等申請手続き1件 : 5万円
※事案によっては増減できる。
交付手続登記簿謄抄本、戸籍謄抄本、住民票等の交付手続は、1通につき1,000円。
8 株主総会等指導基本30万円以上
総会準備も指導する場合50万円以上
9 現物出資等証明(商法第173条第3項等および有限会社法第12条の2第3項等に基づく証明)1件 : 30万円

※出資等にかかる不動産価格および調査の難易、繁簡等を考慮して増減額できる。
10 簡易な自賠責請求(自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求)給付金額に基づき、下記のとおり。
・150万円以下の場合 : 3万円
・150万円を超える場合 : 給付金額の2%

※損害賠償請求権の存否またはその額に争いがある場合には増減額できる。
11 任意後見および財産管理・身上監護(1)契約の締結に先立って、依頼者の事理弁識能力の有無、程度および財産状況その他(依頼者の財産管理または身上監護にあたって)把握すべき事情等を調査する場合の手数料
1を準用する。

(2)契約締結後、委任事務処理を開始した場合の弁護士報酬
(イ)日常生活を営むのに必要な基本的事務の処理を行う場合
月額 5,000円から5万円の範囲内
(ロ)上記に加えて、収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合
月額3万円から5万円の範囲内

ただし、不動産の処理等日常的もしくは、継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合または委任事務処理のために裁判手続き等を要した場合は、月額で定める弁護士報酬とは別にこの規定により算定された報酬を受けとることができる。

(3)契約締結後、その効力が生じるまでの間、依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談する場合の手数料
1回あたり : 5,000円から3万円の範囲内
報酬の種類区分弁護士報酬の額備考
顧問料事業者の場合月額5万円以上
非事業者の場合年額6万円(月額5,000円)以上
日当半日3万円以上5万円以下
一日5万円以上10万円以下

—備考—

① 特に定めのない限り、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定する。


【算定可能な場合の算定基準】

イ 金銭債権:債権総額(利息および遅延損害金を含む)
ロ 将来の債権:債権総額から中間利息を控除した額
ハ 継続的給付債権:債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額
ニ 賃料増減額請求事件:増減額分の7年分の額
ホ 所有権:対象たる物の時価相当額
へ 占有権、地上権、永小作権、賃貸権および使用借権:対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、権利の時価がその時価を超えるときは、権利の時価相当額
ト 建物についての所有権に関する事件:建物の時価相当額に敷地の時価の3分の1の額を加算した額
  建物についての占有権・賃借権及び使用借権に関する事件:へにその敷地の時価の3分の1の額を加算した額
チ 地役権:承役地の時価の2分の1の額
リ 担保権:被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額
ヌ 不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権および担保権等の登記手続請求事件:ホ、ヘ、チおよびリに準じた額
ル 詐害行為取消請求事件:取消請求債権額。ただし、取り消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額
オ 共有物分割請求事件:対象となる特分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲または特分に争いがある部分については、対象となる財産の範囲または特分の額
ワ 遺産分割請求事件:対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割に対象となる財産の範囲または相続分についての争いのない部分については、相続分の時価の3分の1の額
カ 遺留分減殺請求事件:対象となる遺留分の時価相当額
ヨ 金銭債権についての民亊執行事件:請求債権額。ただし、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を斟酌した時価相当額)



【算定不能な場合の算定基準】

800万円とする。ただし、事件等の難易、軽重、手数の繁簡および依頼者の受ける利益等を考慮して増減額することができる。
① 経済的利益の額と紛争の実態または依頼者の受ける額とに齟齬があるときは増減額しなければならない。
② 境界に関する事件とは、境界確定訴訟、境界確定を含む所有権に関する訴訟その他をいう。調停および示談交渉の場合は、7の額または1の額を、それぞれ3分の2に減額することができる。示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、7の額または1の額の、それぞれ2分の1。
③ 調停事件は8に準ずる。ただし、それぞれの額を3分の2に減額することができる。示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、8の着手金の額の2分の1
④ 事案簡明な事件とは、特段の事件の複雑さ、困難さまたは頻雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力または時間を要しないと見込まれる事件であって、起訴前については事実関係に争いがない情状事件、起訴後については公開法定数が2ないし3回程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く)をいう。
同一弁護士が起訴前に受任した事件を起訴後も引き続き受任するときは1の着手金を受けることができる。ただし、事案簡明な事件については、起訴前の事件の着手金の2分の1とする。同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは着手金および報酬金を減額することができる。追加して受任する事件が同種であることにより、追加件数の割合に比して一件あたりの執務量が軽減されるときは着手金および報酬金を減額することができる。検察官上訴の取り下げまたは免訴、公訴棄却、刑の免除、破棄差し戻しもしくは破棄移送の言い渡しがあったときの報酬金は、費やした時間・執務量を考慮したうえで、1による。
⑤ 家庭裁判所送致前の受任か否か、非行事実の争いの有無、少年の環境整理に要する手数の繁簡、身柄付の観護措置の有無、試験観察の有無等を考慮し、事件の重大性等により、増減額することができる。同一弁護士が引き続き抗告審等を受任するときは着手金および報酬金を減額することができる。追加して受任する事件が同種であることにより、追加件数の割合に比して一件あたりの執務量が軽減されるときは着手金および報酬金を減額することができる。逆送致事件は、刑事事件の1および2による。ただし、同一弁護士が受任する場合の着手金は、送致前の執務量を考慮して、受領済みの少年事件の着手金の範囲内で減額できる。
⑥ 半日(往復2時間を超え4時間まで)、一日(往復4時間を超える場合)



【弁護士報酬額欄の※印】

※1 この範囲内で、各弁護士会が「定額」を定めます。お近くの弁護士会でお問い合わせください。
※2 この範囲内で、各弁護士会が「標準となる額」を定めます。お近くの弁護士会でお問い合わせください。
※3 事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。
※4 この範囲内で、各弁護士会が「最低額」を定めます。お近くの弁護士会でお問い合わせください。


(注)

1 各弁護士会は、初回市民法律相談料の「定額」や離婚訴訟事件の「標準となる額」に限らず、他の規定についても、この報酬等基準規定を基準とし、その所在地域における経済事情その他地域の特性を考慮して弁護士の報酬に関する標準を示す規定を定める。
2 依頼者との協議により、上の表によらず、弁護士報酬の額を1時間ごとに1万円以上の時間制(日当を含み、実費を含まない)にすることができる。
3 弁護士報酬の支払時期
イ 着手金:事件または法律事務(以下「事件等」という)の依頼を受けたとき
ロ 報酬金:事件等の処理が終了したとき
ハ その他の弁護士報酬:この規定に特に定めのあるときはそれに従い、定めがないときは依頼者との協議により定められたとき
4 
イ 弁護士報酬は1件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、定めるものとし、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって1件とする。裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは別件とする。
ロ 同一弁護士が引き続き上訴審を受任したときの報酬金は、特に定めのない限り、最終審の報酬のみを受ける。

イ 弁護士は各依頼者に対し、弁護士報酬を請求することができる。
ロ 紛争の実態が共通な複数の事件を受任するとき、もしくは複数の依頼者から委任事務処理の一部を共通とする同種事件を受任するときは、弁護士報酬を減額することができる。
ハ 一件の事件等を複数の弁護士が受任したときは、各弁護士は、各弁護士による受任が依頼者の意思に基づくとき、もしくは複数の弁護士によらなければ依頼の目的を達することが困難であり、かつその事情を依頼者が認めたときには、それぞれの弁護士報酬を依頼することができる。

イ 弁護士は依頼者に、あらかじめ弁護士報酬等について十分説明しなければならない。
ロ 弁護士は、委任契約書が作成されている場合を除き、依頼者から申し出があるときは、弁護士報酬の額、その計算方法および支払時期に関する事項を記載した報酬説明書を交付しなければならない。
7 依頼者が経済的資力に乏しいときまたは特別な事情にあるときは、弁護士報酬の支払時期を変更し、または減額もしくは免除できる。
8 事件等が特に重大もしくは複雑なとき、審理もしくは処理が著しく長期にわたるとき、または受任後同様の事情が生じたときは、弁護士報酬を増額することができる。
9 着手金および報酬金を受ける事件等につき、依頼の目的を達することについての見通しまたは依頼者の経済的事情その他の事由により、着手金を規定どおり受けることが相当でないときは、着手金を増額して、報酬金を増額することができる。ただし、この場合において、着手金および報酬金の合計額は、民亊事件1件により許容される着手金と報酬金の合算額を超えてはならない。
10
イ 事件等の処理が、解任、辞任または委任事務の継続不能により、中途で終了したときは、依頼者と協議のうえ、委任事務処理の程度に応じて、精算する。
ロ イにおいて、弁護士のみに重大な責任があるときは、弁護士は受領済の弁護士報酬の全部を返還しなければならない。ただし、すでに委任事務の重要な部分の処理を終了しているときは、依頼者と協議のうえ、全部または一部を返還しないことができる。
ハ イにおいて、弁護士に責任がないにもかかわらず、依頼者が弁護士の同意なく委任事務を終了させたとき、依頼者が故意または重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき、その他依頼者に重大な責任があるときは、弁護士は弁護士報酬の全部を請求することができる。ただし、弁護士が委任事務の重要な部分の処理を終了していないときは、その部分については請求することができない。
11 依頼者が着手金、手数料または委任事務処理に要する実費等の支払いを遅滞したときは、あらかじめ依頼者に通知し、事件等に着手せずまたはその処理を中止することができる。
12 依頼者が弁護士報酬または立替実費等を支払わないときは、依頼者に対する金銭債務と相殺し、または事件等に関して保管中の書類その他のものを依頼者に引き渡さないでおくことができる。この場合には、弁護士はすみやかに依頼者にその旨を通知しなければならない。
13 この規定に定める基準は、消費者法(昭和63年法108)に基づき弁護士の役務に対して課せられる消費税の額に相当する金額を含まない。